2014年06月06日

6月6日の記事

おはようございます。梅雨に入りじめじめしていますが、心まで湿っぽくならない様にしないいけませんね。昨日は遺言の相談を受けました。遺言には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ですが、実務上使われているのは、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。ごくごく簡単に言えば、費用をかけて安心をとるのか?費用をおさえるのか?のどちらかです。


自筆証書遺言は手間はかかりますが、公証役場に支払う費用もなく、証人をたてる必要もありません。しかし保管をしっかりしなくてはならず、検認の必要もあります。しかし公正証書遺言は費用をかけることにより安心できる公証役場お墨付きの遺言です。大切な遺言ですので、基本的には公正証書遺言をお勧めしています。特に最近よく思うのは、自筆証書遺言は全部自筆(自分で書かなくてはいけない)という要件です。実務上遺言を書かれる方は高齢の方が多く、すべて自分で書くというのが困難な場合もあります。現在では認知症の問題もあり、書いた当時遺言をする確実な意識があったかどうかも大切な要件です。そういったさまざまなリスクに備える意味でも公正証書遺言の方がいいのではと思います。


しかし遺言は書き直すことが出来ます。一度書いたら終わりではありません。人の心は変わるものですし、状況も変化します。まだよく決まっていない、この先しっかり決めたいと考える方は自筆証書遺言の方がいいのかもしれませんね。弊所では失敗しない遺言の書き方講座も行っております。ご家族がこの先も平和に過ごす為にも遺言は必要ですね。





では今日も通常通り営業致します。


よろしくお願い致します。





かねこ行政書士事務所


金子 聡
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Posted by kinchanhappy at 08:36│Comments(0)
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