2014年07月31日

遺言

おはようございます。今日は雨の一日になりそうですね。頑張る気持ちのスイッチを軽くおして、今日も明るくすごしたいですね。





昨日、お客様からお礼のお電話を頂きました。一昨日、公正証書遺言を完成されたお客様の娘様からだったのですが、母も安心したみたいでとのお言葉がとても嬉しく感じました。完成後、和やかにお話されているお客様をみると、公証人の前での緊張された姿が嘘みたいでした。それは子供の為に、無事にやり遂げたという安堵からくるものなのかもしれません。





弊所では遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)のサポートをしております。相続が争続と揶揄される今、その防衛策として、遺言は非常に有効です。実務でも遺言があったらなと感じることが多々あります。昨年3月号の週刊朝日にも、遺言の大切さをうたった記事があったのでご紹介します。





『相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル』(幻冬舎)の著者で、公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士の曽根恵子さんも、遺産分割協議書の難しさをこう語る。


「遺産分割協議は0か10か。相続人のうち一人でも反対したり欠けたりしたらダメなのです。ですから遺言書をつくることをお勧めします。遺言書があれば遺産分割協議書は必要ありません。」※週刊朝日2013年3月15日号





家督相続制度の廃止から約70年。世代交代の時期に入り、相続はまさしく争続になる危険性を秘めています。相続トラブルは財産の有る無しではありません。嫡出子と非嫡出子の相続分の等しくなった現在、さらなる危険性を秘めています。遺言を残すことは、遺された家族への責任でもあるのです。

弊所では遺言を保険と同じと考えています。生命保険加入率が8割を超す今、財産の分け方やあなたの意思を「もしもの為に残すこと」はまさしく保険と同じく大切なことなのです。弊所は遺言サポートにも力をいれています。今話題の「終活」の第一歩目は遺言です。あなたの大切なご家族やお子様を守る為にも、遺言を残されることをお勧めします。





では本日も通常通り営業致します。よろしくお願い致します。





かねこ行政書士事務所


金子 聡


遺言



Posted by kinchanhappy at 08:45│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
このページの上へ

削除
遺言
    コメント(0)