2013年09月21日

遺言について

今回も弊所あてに寄せられたご意見や体験談をご紹介致します。ぜひ、ご参考になさってください。


よく世間では遺言を故人は残すとそれで相続の配分が決まってしまうという誤解を持っている人が多いと思います。

確かに遺言で特定の資産を特定の人物に相続させる事はできます。
ですがだからといって例えば故人がある人物に自分の資産を一切渡したくないと思っても相続する権利がある人物に遺言書で全く遺産相続をさせないというのは無理です。

なぜなら、遺産相続には慰留分というのがあり、相続する権利がある人に最低限の権利を守られるようになっているからです。

ですから、いくら故人が嫌いな人物に財産を渡したくないと思って遺言書で一切財産を相続させないと書いたとしても、効力はないという事になります。

その事が、かつて我が家でも問題がありました。遺言を残こそうと思って遺言書を書いたのは良いのですが、遺言ですべて決めれないと私の祖父が知って落胆していたのを今も憶えています。

ですからみなさんも遺言を残される時は十分にその効力を知っておく事をおすすめします。

相続・遺言体験談 多数公開中。

http://www.kanekogsj.com/


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Posted by kinchanhappy at 22:00│Comments(0)全て
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