2013年09月29日

遺産分割が長引く

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。また、今回の声には、遺産分割には期限がないとありますが、相続税の申告・納税は相続から10か月以内と定められています。特例を利用されたり、利用しようと思われている方は、なるべく早目に遺産分割されることをおすすめ致します。

4年ほど前、友達のお父さんがなくなりました。お父さんはけっこうな発展家というのか、友達のお母さんと別居後も、数人のひとと内縁関係を繰り返していました。なくなった時は一人だったのですが、内縁の奥さんがいました。さらに、子供まで。
 お父さんは子供を認知してました。これでなくなった後の遺産相続がとても面倒になりました。内縁の奥さんの方には遺産相続の権利がないようなのですが、子供は認知しているので権利がありますね。お葬式後にお父さん名義の不動産を処分しようとするときに、これが問題になりました。全員が納得できる遺産分割ができず、結局いまでもそのままです。
 私は知らなかったのですが、遺産というのはいつまでに分割しなくてはいけないという決まりはないそうですね。家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをするだけでいいそうです。決まるまでは、遺産は相続人全員の共有財産ということになるのです。
 とはいうものの、宙ぶらりんのままです。友達はもう遺産なんかどうでもいいと考えているのですが、お母さんの気持としてはそうとも言えないのだと思います。友達は遺産放棄してもいいから、はやくスッキリさせたいとよく言っています。

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Posted by kinchanhappy at 17:03│Comments(0)全て
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