2013年10月05日

骨とう品は相続財産です

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

相続税は、経験上10件に7件は国税の調査が入ります。税理士としてお客様の相続から争続までいくつもの案件を処理して参りました。実際に国税の調査で税務署の職員が来ると、彼らには法的に財産を調査する権限がありますので、家宅捜索という所までは行いませんが、具体的に確認しに来ます。国税の調査でなく、滞納処分のための財産調査は家宅捜索もありますので、こちらの場合は家をひっくり返されます。
 相続のお仕事があった時は、被相続人の財産をすべて列挙するようにご依頼人にはご説明しますが、土地建物、現預金、株式、保険などはちゃんと提示してくれます。しかしながら、骨董の類をしっかりと提示してくれる人はなかなかいません。相続税の申告書が完成して、はんこをもらいにお宅へお邪魔して、床の間に上がらせてもらった時に、立派な象牙の置物が飾ってあって、あれなんですかとか、立派な掛け軸があって、これどうしましたとか良くあります。財産列挙をお願いする際にちゃんと骨董等も確認してくれとは伝えてあるのですが、なかなか理解しない方が多いです。これらも課税対象なので相続対策時は、しっかりと頭に入れておいて欲しいものです。

相続・遺言体験談 多数公開中。

http://www.kanekogsj.com/


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Posted by kinchanhappy at 12:35│Comments(0)全て
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