2013年10月09日

相続の落とし穴 共有名義

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。


晩年に再婚した父は、自宅一軒家で後妻と暮らし、幸せな老後を過ごしました。
成人し遠く離れて暮らす娘は、よく父の世話をしてくれる後妻に感謝し仲良くしていました。
さて、父の死後、遺言を開けてみると「自宅一軒家は娘と後妻の共有名義」というものでした。
自宅一軒家は、父のサラリーを大切に使いながら子育てし、慎ましく暮らしていた前妻・母の努力があったからこそ建てられた住宅です。
父もそのことをよく理解していて、生前から「自宅名義は娘にするが、後妻も孤独だった自分の老後支えてくれた大切な人なので、(後妻が)亡くなるまで自宅に住まわせて欲しい」と言っていたので、娘も後妻も了解し、そうなるのだろうと思っていましたが、遺言では「共有名義」となっていました。
娘は複雑な思いを抱えながらも、後妻の存命中は仲もよく実家に帰ることもできて、問題なかったのです。
が、その後妻が亡くなってからが複雑です。
後妻にも前夫との間に子どもが3人いて、その内の1人がその家の共有名義を後妻から相続することになりました。
子ども3人で相続とならなかっただけでも、よかったのですが、娘にしてみれば、新しく共有名義の相手となった人と会話しなければ、自宅の維持管理、売却、賃貸、、、何もできない状態。
お互い年齢的にも現役で多忙と言うこともあり、話し合いは後回し、何年も自宅は家財道具もそのままに塩漬けの状態です。



相続・遺言体験談

http://www.kanekogsj.com/


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Posted by kinchanhappy at 15:00│Comments(0)全て
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