2013年08月21日
相続で家族が争いました
今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
人がなくなるだけでも、葬儀を出したり荼毘に付したりと、色々とすることがあり、残された方は大変です。
しかし、もっと大変なのは、被相続人が多額の相続財産を所有していた場合です。
通常は、法定相続分と言って、配偶者が半分、子供たちが残り半分の財産を相続します。
しかし、事前に被相続人が遺言を作成していた場合、遺留分を害しない範囲で、法定相続とは異なる相続分の定めをすることも可能です。
私の親戚がなくなった時、被相続人となる祖母さんには配偶者はおらず、3人の子供がいるだけでした。
そのうちの2人は、祖母さんが介護が必要となる状態となっても何一つ手伝おうとしませんでした。
そこで、残された1人の息子とその奥様が介護を行っていました。
しかし、実際に相続が開始したときに、介護をしなかった2人が多額の相続分を請求してきたのです。
そのため、残された1人の息子との争いが始まりました。
介護などを行うことで、財産寄与分が増したとする遺言があったため、残り2人との調停が始まりました。
話し合いは半年に及んだ結果、残された1人とその妻の財産寄与分が認められました。
そこで、実際の法定相続分とは異なる相続分が認められ、無事に相続問題は解決しました。
http://www.kanekogsj.com/
人がなくなるだけでも、葬儀を出したり荼毘に付したりと、色々とすることがあり、残された方は大変です。
しかし、もっと大変なのは、被相続人が多額の相続財産を所有していた場合です。
通常は、法定相続分と言って、配偶者が半分、子供たちが残り半分の財産を相続します。
しかし、事前に被相続人が遺言を作成していた場合、遺留分を害しない範囲で、法定相続とは異なる相続分の定めをすることも可能です。
私の親戚がなくなった時、被相続人となる祖母さんには配偶者はおらず、3人の子供がいるだけでした。
そのうちの2人は、祖母さんが介護が必要となる状態となっても何一つ手伝おうとしませんでした。
そこで、残された1人の息子とその奥様が介護を行っていました。
しかし、実際に相続が開始したときに、介護をしなかった2人が多額の相続分を請求してきたのです。
そのため、残された1人の息子との争いが始まりました。
介護などを行うことで、財産寄与分が増したとする遺言があったため、残り2人との調停が始まりました。
話し合いは半年に及んだ結果、残された1人とその妻の財産寄与分が認められました。
そこで、実際の法定相続分とは異なる相続分が認められ、無事に相続問題は解決しました。
http://www.kanekogsj.com/
Posted by kinchanhappy at 08:38│Comments(0)
│相続・遺言体験談