2013年08月22日

生命保険金で相続税を支払う

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。


親戚の財産家の叔父さんが亡くなりました。叔母さんは2億円の相続財産がありましたが「配偶者の特例」により相続税はかかりませんでした。二人の子どもはそれぞれ1億円ほど相続、相続税も支払いました。この相続税は叔父が元気な時に二人の子供を受取人とした生命保険に入っていたので問題なく払うことが出来ました。  

ところが2億円の財産を相続した叔母は生命保険に全く入っていないのです。もう高齢ですし、がんの手術もしています。今更保険に入ることはできません。昨日、私の所へその件で相談に来ました。特にいい知恵が浮かぶでもなく、不動産の相続税の評価額を下げる方法や子供、孫への積極的な贈与を行うしかないという結論になりました。税理士と相談して計画的に実行することを勧めました。  

生命保険を上手に契約していればこんな苦労はなかった筈です。一次相続、二次相続それぞれの納税対策用の生命保険に加入しておくことが大切だとつくづく思いました。

http://www.kanekogsj.com/


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Posted by kinchanhappy at 17:31│Comments(0)相続・遺言体験談
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