2013年08月26日

相続と実親子

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。


自由意思が金銭を獲得する取引ゲームの基礎にあるのだと思います。すなわち、自由な意思に基づいて国民は互いに財貨、サービスを移転する。国家はこれに介入干渉しない。近代以前の世界では国家が食料の配分や移動の自由を拘束していたのが、産業革命によって変わったということです。ところが、相続の場合それが妥当しない。文献によっては自由意思、私的自治の一つであるとするものもありますが、子である、親であるということは選択の余地はないのですから、廃除事由がない限り、遺留分が認められてしまうということの十分な説明になっていないように思います。だからこそ、この特異な制度たる相続という現象について知ることは価値のあることのように思います。

母の知人の話ですが、親二人、子二人の家族構成であり、父親が死に相続が開始しました。その時、子の一人が母親に対して、財産を要求するよう強く求めたようです。それ以来親子は絶縁状態になり、正月ですら時間を過ごさないようです。
法的には4分の1はあるのですから、当然の要求であるようにも見えます。しかし、ことお金に関しては、親子も赤の他人になりうるということでしてこのようなトラブルも生じるのです。専門家を交えてきちんと話す、法文を持って話にいくといったことをすればそこまでこじれなかったのではと思うことがあります。
実子であっても、財産を要求することについては注意しなければなりません。たとえ法律上正しくても注意すべきなのだと思います。判例上も養子の話でしたが財産を要求したことをきっかけに急速に人間関係が破壊されたという事例がありました。

http://www.kanekogsj.com/


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Posted by kinchanhappy at 23:27│Comments(0)相続・遺言体験談
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